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最高裁判所第二小法廷 昭和57年(あ)270号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人後藤一善の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、営利の目的で人を略取した者がみのしろ金要求罪を犯した場合には、右両罪は、併合罪の関係にあると解するのが相当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大橋 進 裁判官 木下忠良 裁判官 鹽野宜慶 裁判官 宮崎梧一 裁判官 牧 圭次)

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